医師会病院

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2011.04.04 リハビリ通信

住宅改修について

【住宅改修とは】

身体の機能が衰えてくると、小さな段差につまづいたり、家の中に危険や不便な部分が多くなります。身体の状態に合わせて住宅の環境を整えましょう。住宅改修を考える前に、寝室の位置を変えたり家具の配置を変えてみるのも一つの方法です。それでも問題が解決しなかったら、住宅改修を検討してみましょう。
住宅改修を考える上で重要なことは、本人の身体機能や精神状況などを十分に把握することです。そうすることで利用者の状態に適応した住宅改修が可能となります。しかし、それも永久に適応するものではありません。身体の状況などは加齢や疾病の罹患により変化します。本人や介護者の生活を維持するために、ある程度将来を見通した計画も必要となります。
 

【介護保険を利用しての住宅改修】

介護保険では、手すりの取り付けなど、介護保険要介護認定で要支援1・2もしくは要介護1~5の認定を受けた方の生活の自立支援のための住宅改修費の一部を助成します。

※住宅改修費の支給申請手続き等詳しいことは
担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)、居宅介護支援事業者、社会福祉協議会、地域包括支援センター【益田地域(EAGA内)・美都地域(社会福祉協議会に委託)・匹見地域(社会福祉協議会に委託)に一ヶ所ずつ】に相談して下さい。
ケアマネージャー等はご本人の身体機能や動作の確認と改修箇所の検討をします。実際の日常生活動作を確認し、困っていること、ご本人のできることできないことなどを確認します。動作ごとにつかまっている場所や、障害となっている場所を確認します。この際に、理学療法士・作業療法士やケアマネジャーのアドバイスを受けるとよいでしょう。

 

【介護保険住宅改修費支給の対象となる改修】

①手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。
 

②段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。
 

③滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。
 

④引き戸等への扉の取替え

扉全体の取替えの他、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。
 

⑤洋式便器等への便器の取替え

和式から洋式便器に取替える場合など。
 

⑥その他

①~⑤の改修に付帯して必要となる改修
(手すりのための壁の下地補強・給排水設備工事・床材の変更・路面の整備・壁又は柱の改修工事)


改修前

改修後


 

住宅改修の注意点

介護保険を利用できる住宅改修のための給付は、一生で上限20万円までです。その1割に当たる2万円が自己負担となります。1度の改修で全額を使わず、数度に分けて使うこともできます。ただし、介護認定区分が、3段階以上あがったとき(例:介護度1の人が4になった場合)などは改めて上限20万円までの給付を受けることができます。
給付がリセットされるためには条件があり、限られた給付内容で、十分に計画立てて改修をする必要があります。「ついでにここにも手すりを・・・」という感覚で使用せずに、必要なときに必要な箇所に設置する事が重要です。先を見越して設置する事も場合によっては必要ですが、十分な計画が必要です。不必要なものを設置すると、使用する本人の生活能力を奪う事にも繋がります。介護保険を使用される場合も、使用されず自己負担で設置される場合も、必要性を十分検討することが重要です。

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